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Strategic Intellectual Property Research Institute |
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医療法人の出資持分譲渡
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医療法人の法人格の譲受/譲渡、売買/売却、継承なら弊社へお任せ下さい。 諸々の事情で廃院をお考えの医療法人様から事業者への、 |
| 【病院・医院、クリニック)のM&A】 |
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| 病院・医院、歯科医院、クリニック、診療所等のM&Aの場合は、出資持分譲渡によるM&Aとなり、売り手、買い手のオーナー間で出資持分の譲渡契約を交わします。 これは他の医療法人の最高意思決定機関(社団の場合は社員総会、財団の場合は理事会)を支配して経営権を獲得するスキームであり、医療法人のM&Aでは最も一般的なスキームです。 出資持分の定めのある社団医療法人の場合、最高意思決定機関のメンバーである社員は一人一議決権を持ち、かつ、出資者である必要はないことから、基本的に社員総数の過半数を占めるように社員を送り込みます。 |
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| 更に、実効性を高めるため、旧経営陣に対する退職金という意味合いも込めて彼らの出資持分を買い取るのが通常です。 一方、出資持分の定めのない社団医療法人や財団医療法人の場合も同様に、社員や理事を送り込むことになりますが、出資持分という概念がないため、旧経営陣に対しては役員退職金を支給し退任してもらうのが通例です。 上記スキームによる場合、対外的には経営者の変更に過ぎないため、債権債務、契約関係、訴訟リスクなどは新経営者に引き継がれることに留意が必要です。 |
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| 【医療法人の出資持分譲渡】 |
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| 出資持分の第三者への譲渡は一般に、持分ありの社団医療法人のM&Aに活用されます。 M&Aにあっては、売主側医療法人のオーナーと買主側(医療法人やクリニックなど)のオーナー双方間において、出資持分に関する売買契約を締結することで実現されます。 医療法人社団の場合は特別で、出資持分が議決権に直接反映されるものではないため、通常は売主側の社員が退社し、買主側の社員が入社する手続を伴います。社員数によって議決権を獲得し、新たな役員が選任されます。 医療法人の持分譲渡に関しては法人格のオーナーが変更されるのみであり、一般の会社と同様に各種届出等の義務は生じません。 |
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| ただし一般的には、役員の変更を伴うため、変更手続(登記事項・都道府県等)は必要です。 |
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| 【医療法人の出資持分譲渡の流れ】 |
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| 1.出資持分譲渡契約書締結 2.買い手の新社員の入社、現社員の退社の承認に関する社員総会の開催 3.新理事、新監事選任に関する社員総会開催 4.新理事、常務理事選任に関する理事会の開催、出資持分の譲渡 5.前任の理事長の退職 |
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お問い合わせの方法
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| 1.お問い合わせフォームでのお問い合わせ: 必要事項を下記お問い合わせフォームにご記入の上、ご送信ください。 担当から必ず迅速な対応をさせていただきます。 2.メールでのお問い合わせ 必要事項をご記入の上、post@tizaiken.co.jpまで送信ください。 3.電話でのお問い合わせ:下記までお気軽にご相談を申し込みください。 電話:045−742−7357(10:00〜17:00) 4.FAXでのお問い合わせ |
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